■ 政府保障事業への請求
◆ 政府保障事業への請求の算定のご利用例
① ひき逃げに遭ってしまった方
② 自賠責保険に加入していない車にぶつけられた方
上記のような方に政府保障事業への請求のご利用をお勧めしております。政府保障事業への請求は本当に最低限度の最後の保障の保険ですが、被害者自身が動かないと保障を受けることはできません。
┃ 政府保障事業とは
本来事故にあった被害者は加害者又は保険会社から賠償金を受け取れますが、ひき逃げや加害者が自賠責保険に入っていなかった場合で健康保険又は労災保険などの他の社会保険の給付や損害賠償責任者の支払いによっても、損害が残る場合に政府が最終的な救済措置として損害をてん補する制度です。補償の内容は自賠責保険とほぼ同じです。 ※ 健康保険、労災保険などから給付を受けられる場合は、その分を差し引きます。
政府は、損害をてん補したときは支払った金額を限度として被害者が加害者に有している損害賠償権を被害者に代わって請求します。また請求できるのは被害者のみで加害者からの請求はできません。
① 政府保障事業の給付内容
事故の種類
支払限度額
支払対象
傷害
120万
治療費、看護料、診断書料、
休業損害、慰謝料など
後遺障害
75万~4000万
逸失利益、慰謝料
死亡
3000万
逸失利益、慰謝料、葬祭費
② 被害者に重大な過失がある場合の減額割合(平成19年4月1日以降の事故の場合)
被害者に重大な過失がある場合の減額割合(平成19年4月1日以降の事故の場合)
事故の種類
支払限度額 支払対象
傷害
後遺障害・死亡
7割未満
減額なし
減額なし
7割以上 8割未満2割減額
2割減額
8割以上 9割未満3割減額
9割以上 10割未満5割減額
③ 政府保障事業の対象とならない場合
・ 加害者両が自転車や自賠責保険対象外車種(小型耕運機等)の場合
・ 自損事故で自分自身が受傷した場合(他の車の存在や他の車との因果関係が認められない場合)
・ 被害者の過失が100%の場合
・ 加害者側と示談が成立していて、賠償金が支払われている場合
・ 人身傷害補償型保険等の自動車保険から既に損害のてん補を受けている場合
・ 後遺障害が残った場合でも、自賠法に定める等級に該当しない場合
・ 物損事故の場合
・ 被害者が同乗者で、被害車両にも過失があり被害車両に請求できる場合
・ 自賠責保険に請求できる場合(加害車両が複数あり、いずれかの自動車の自賠責保険に請求できる等)
④ 給付までの期間
・ 6か月~1年以上
※ 事故状況や刑事手続き状況によってはそれ以上かかる場合もありますし、もっと早く給付される場合もあります
⑤ 自賠責保険との違い
・ 仮渡金、内払金の請求ができません
・ 時効の中断がありません
・ 治療について自由診療をしても健康保険の医療単価で計算されます
・ 原則、親族間の事故での適用はありません
・ 加害車両が複数の場合でも重複して補償されません
・ 被害者に支払った補償金は加害者に国が求償します
┃ 条件
請求できる期間(時効制度)
■ 事故発生日が平成22年4月1日以降
事故の種類 | 起算日 | 時効完成日 | |
傷害 | 治療終了日 | 事故発生日から3年以内 |
|
後遺障害 |
症状固定日 | 症状固定日から3年以内 | |
死亡 |
死亡日 | 死亡日から3年以内 |
※ 健康保険、労災保険などから給付を受けられる場合は、その分を差し引きます。
■ 事故発生日が平成22年3月31日以前
事故の種類 | 起算日 | 時効完成日 | |
傷害 | 治療終了日 | 事故発生日から2年以内 |
|
後遺障害 |
症状固定日 | 症状固定日から2年以内 | |
死亡 |
死亡日 | 死亡日から2年以内 |
※ 健康保険、労災保険などから給付を受けられる場合は、その分を差し引きます。
┃ 請求する人