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■ 交通事故業務のよくある質問と回答集

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保険会社から突然、治療打ち切りをすると言われたのですが、どうすればいい?


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治療から半年ほど経ったあたりで、保険会社から治療を打ち切ってくれといわれたが、 まだ痛いので治療を続行したいけど、どうすれば?」 保険会社は6カ月ほど経つと治療を打ち切ってくれということがよくあります。

まずは、
① 主治医に相談
主治医に相談して、症状固定なのかどうかを判断してもらいましょう。症状固定は保険会社が判断するものではなく、医学的見地から判断するものだからです。
② 診断書を書いてもらう
主治医が症状固定ではないとの判断でしたら、治療が医学的に根拠のあるものだという診断書を書いてもらいましょう。
③ 診断書を保険会社に送る
診断書を保険会社に送り、もう一度治療費打ち切りの撤回を求めましょう
④ 自費で治療を続けることも選択肢にする
診断書を送っても治療は打ち切ると言われたら、現時点で治療費を保険会社に支払ってもらうことは難しいでしょう。主治医が症状固定と判断するまで自費で治療を続け、後に症状固定の日が保険会社の主張する日ではなく、主治医が症状固定と判断した日だと認められれば自費で支払った治療費も請求できます。 自費で治療をする際には、健康保険を使わせてほしい(治療費の3割が自己負担)ということを病院に言ってください。
(仕事場への行き帰りの際の事故の場合は労災を使うことができます。※労災の場合、治療費の自己負担はなし)


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どれくらい慰謝料がもらえるのか?


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通院・入院期間、後遺障害等級の有無と何等級か、慰謝料算定基準によって決まります。一般的に通院・入院期間が長いほど慰謝料額が多くなり、後遺障害等級は1~14級あり1級に近いほど慰謝料は多くなります。

治療が終わり示談交渉に入ると保険会社は任意保険基準というもので慰謝料の提示をしてきますが、その慰謝料の額というのは保険会社の基準であって必ずしもその額で示談する必要はありません。(一般的に慰謝料額は低い)

慰謝料の算出基準には、自賠責保険支払基準、任意保険会社独自の基準、裁判所支払基準の3通りがありますが、裁判所支払基準での主張をするべきです。そうしないと少ない提示額で示談をしてしまうと今後の生活にも支障が出てきてしまいます。主張すべき慰謝料の額が知りたい時は交通事故を専門としている行政書士か弁護士に依頼することをお勧めします。慰謝料計算だけでしたら費用もあまりかかりません。慰謝料計算額シミュレータサイトなどでもある程度の計算はすることができますが、やはり個別の事情によって慰謝料額は違ってきますのであくまでも目安だと思ってください。


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解決までどれくらいの時間がかかるのか?


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事故発生→治療期間→完治又は症状固定→(後遺障害等級認定)→(異議申し立て)→示談交渉→示談成立というのが主な流れです。 個別の事情により期間がいつまでとは申し上げられません。

まず知っておいていただきたいのは、示談交渉は完治又は症状固定してから開始ということになります。後遺障害があれば、その等級認定までには1~2ヵ月かかります。異議申し立てをした場合も1~2ヵ月かかります。その後の示談交渉も1カ月もしないで解決することもありますし、双方の意見が食い違い1年以上かかることもあります。
よって治療期間も示談交渉もケースバイケースなので一概にいつまでに解決できます、ということは言えません。
被害者の方は早く解決したいと思っている方が多いと思います。示談交渉後に保険会社が提示してくる示談案にサインをすればすぐに解決となりますが、通常最初は低い提示額となっていますので、今後の生活を考えると保険会社のいいなりになって示談を早く進めようとすると認められるべきものが認められないことがあったり低い提示額でしか示談成立できないこともあるので、示談交渉期間においては主張すべきところは主張していくべきだと考えます。
早い解決がいいとは言えないことの方が交通事故には多いです。


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保険会社の提示額が適正か?


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被害者から見ると必ずしも適正額とは言えません
慰謝料に関して算出基準が、自賠責保険支払基準、任意保険会社独自の 基準、裁判所支払基準の3通りがあると書きましたが、自賠責保険支払基準、任意保険会社独自の基準共に事故によってマイナスになってしまった分をプラマイゼロまで回復できるかと言うとそうではないからです。
自賠責保険支払基準はあくまで最低限度の額、任意保険会社独自の基準はその額に毛が生えた程度の額というのが現状です。
主婦の休業損害など保険会社は始めからないものとして提示してくることもあるため
適正額とは言えないことも多いです。

担当者によってはとても親身になってくれる方もいますが、やはり最終的には任意保険基準というものがありますので、適正額といえるほどの額が提示されることは少ないでしょう。


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過失割合はどうなるのか?


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事故状況によって決まります。しかし保険会社が「○対△の過失割合です。」という提示してほとんどが保険会社の言うとおりで決まってしまっています。
加害者側(保険会社側)の過失が10で被害者側の過失が0ということでしたら問題はありません。

保険会社側の調査で7対3だとか6対4という提示があった場合にそれがきちんと調査してくれた結果で裁判例等に照らし合わせて妥当な割合だったら問題はないのですが、保険会社側も加害者の過失が少ない方が支払う賠償金が少なくなるという事実がありますので、加害者に都合の良いことだけを聞き取り過失割合を計算することもあります。特に保険会社は修正要素を考慮しない傾向にあるように感じます。
修正要素とは同じような事故でも高齢者などは少し過失が低くなったりすることです。少しでも疑問や不満がある場合は、行政書士や弁護士に調査を依頼した方がいいでしょう。


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物損はなにが請求できてなにが請求できないのか?


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請求できるもの、認められないものは個別具体的な事情により変化することがあります。

◎請求できるもの
修理が相当な場合、適正修理費相当額
修理がされていなく、今後も修理する可能性がなくても修理相当額
買換えのため必要になった登録、車庫証明、納車手数料、廃車手数料のうち相当額
評価損(修理しても事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合)
代車使用料(相当な修理期間または買替期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合)
車両の引き上げ費、レッカー代、保管料
営業損害(家屋や店舗に車が飛び込んだ場合)
積荷(テレビ、パソコン、ハードディスクのデータ修復費等)
ペットの治療費

△請求できないもの
修理相当でないもの(全塗装で過大な費用をかけて原状回復以上の利益になるもの)
自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税
代車のグレードが十分代替できるもの以上だった場合の代車料
慰謝料(物損は原則認められない)
※ ペットの場合、長い間家族同然に飼ってきたことなどを理由に認められることもあります。

上記の請求できるもの、認められないものは個別具体的な事情により変化することがあります。


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報酬はどれくらい支払えばいい?


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ご依頼時は一度面談しての個別での見積りか、遠方の方は資料に全て目を通させていただいてからの見積りとなりますが、大体の目安は料金のご案内をご覧ください。


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後遺障害等級は何級になるの?そもそも等級つくの?


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後遺障害とは、事故によって受けた精神的、肉体的なケガが将来においても回復できない見込みの状態のもので労働力の低下を伴い、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものです。

簡単に言うと治療をしたけれど、治らなかった部分のことです。
後遺症の状態は一人一人違うものですが、公平な処理を行うよう後遺障害を1~14級に分類しています。どのような後遺症が何級にあたるかは「後遺障害」をご覧ください。等級認定には原則として書面で行うことになっています。適正な賠償を受けるためにも等級認定は重要になってきます。
しかし思うような後遺障害等級が認められないことや等級自体が認定されないことも多々あります。また加害者側の任意保険会社に手続きを任せきりだと不利な文書まで審査の対象にされることがあります。自分の交通事故による損害の立証責任は被害者にあるため適正な等級認定を受けるためには自分で立証資料を集める必要があります。(通常は難しいため行政書士や弁護士に依頼した方がいいでしょう。)
適正な等級が認定されない時は「異議申し立て」をすることにより再審査をしてもらうことができます。異議申し立てには特別な知識が必要であり、場合によっては主治医の先生の協力も必要になってきます。それでも等級認定されないこともありますが、異議申し立てには交通事故専門の
行政書士や弁護士に調査を依頼した方がいいでしょう。

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加害者が謝罪に来ないんだけど?


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残念ながら、一度もお見舞いにもこない加害者が多いというのも現実です。 保険に入っているといってもきちんと謝罪をしに来てほしいと思うのが普通だと思います。

しかし加害者に直接謝罪をするように要求はできても謝罪を命じることができるというような法律はありません。
加害者側からすれば直接謝罪する義務はないから謝罪はしない、というような方もいるかもしれませんが、誠意ある対応をとらないと刑事事件で謝罪をしなかった場合と比べて処遇が重くなることもありますし、慰謝料等でその部分を考慮されることはあります。

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保険会社からの電話にどう対応すればいいの?


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保険会社の担当者とのやりとりですが、相手は事故対応のプロです。 こちらが疑問に思ったことや要求したいことを言葉で何を言っても中々聞きいれてもらえないことも多いので、そんな時は今後は文書で連絡して下さい、と伝えて下さい。
そうすればたいていの場合は文書での連絡をしてくれますので、こちらも文書で回答するようにすれば落ち着いて言いたいことを主張できると思います。

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示談書を書いてからどれくらいで振り込まれるの?


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相手が任意保険会社の場合、示談書を送付してから2週間以内には示談金が振り込まれることがほとんどです。
しかし相手が保険に入っていない場合の個人の場合、きちんと払ってくれるかどうかが不安な時もあると思います。一括で支払ってもらえれば、そのばで示談書を交わしてもいいですが、分割の場合は強制執行認諾付の公正証書を作ったほうがいいでしょう。

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加害者に任意保険に入っていなかった時どうすればいいの?


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加害者が任意保険に加入していない場合、まずは自賠責保険へ請求するべきです。加害者と被害者のどちらからでも請求できますが、加害者が請求することはほとんどないでしょう。被害者請求をしてその後、任意保険に加入していた場合を考慮した差額を直接、加害者に請求することになります。

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裁判以外で解決したいけど、どうすれば?


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当事者同士でどうしても解決できなく裁判を選択したくない場合は交通事故紛争処理センターなどの第三者機関での解決という方法もあります。
自分が被害者で正当に請求できるものがあっても、裁判まではしたくないという人がほとんどだと思います。できれば穏便にというかたちで決着したいと思います。しかし今後の生活等を考えると請求できるものは請求しておかないと後々の人生において取り返しのつかなくなることもありますので、どうしても保険会社と折り合いがつかず、裁判以外で解決しようと思ったときは、交通事故紛争処理センターなどを利用しましょう。

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自分の疑問が正しいのかどうか不安・・・


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インターネット上では情報があふれています。交通事故に遭われた方も色々と情報を集めると思います。

しかしその情報を元に保険会社と示談交渉をしようとしても相手もプロであるため中々うまくいかないこともあります。インターネット上の情報とは基本的な情報はたくさんありますが、個別具体的に見た場合に有効であるかどうかは分からないため、自分の調べた疑問がどうなのかが不安な方も多いと思います。交通事故は同じ事故というようなことがないので、まずは交通事故専門の行政書士か弁護士に相談することをお勧めします。

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治療継続すべきかどうか知りたいんだけど?


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体がまだ痛く、治療によって良くなっていっている状態でしたら治療を継続すべきだと思います。(保険会社に治療費を打ち切られても自費で継続して治療した方が後々の体の事を考えると継続すべきと思います。)

しかしどうしても早めに示談をしてまとまったお金をもらわないと生活が成り立たなくなる場合もあるかと思います。その時は自賠責保険の仮払い請求や内払い請求などをして、そのお金で治療費を払うという方法もあります。
いたずらに治療を長引かせて慰謝料を多くもらおうという考えでの治療継続はお勧めしません。その治療が適正と認められなかった場合は治療費や慰謝料、休業損害などの返還を求められることもあります。






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