■ 私の賠償金額は上がるの?
┃ 上がる可能性は高いです。
なぜなら保険会社が提示してきた額というのは最初は低い額がほとんどだからです。ではなぜ、低い額を提示してくるのでしょうか?
保険会社の利益は当然保険料ですが、被害者へ支払う賠償金が低ければ低いほど保険会社の支出は少なくなりますので、低い額で示談できれば保険会社という「会社」にとっての利益は大きくなるためです。
そのため保険会社では独自の損害賠償基準(任意保険基準)を設けていて、さもその額でしか示談できないような事を言ってくるのです。
算定基準には3つの基準があります。「3種類の損害賠償額算定基準」にもあるように弁護士会(裁判所)基準によるものが最も高く賠償金額が高く設定されていますが、加害者側(保険会社)が最初から弁護士会(裁判所)基準で賠償金額を提示してくることはまずありません。
そのため弁護士会(裁判所)基準で請求することにより今現在、提示されている賠償金額よりも上がる可能性が高いといえます。
しかし弁護士会(裁判所)基準で請求した額がそのまま認められるとは限りません。
┃ 交通事故は一つとして全く同じものはありません。
通常、交通事故はケガをした人(被害者)とケガをさせた人(加害者)がいて、被害者は加害者が強制保険(自賠責保険)で加入している保険とは別に任意に加入している保険(任意保険)会社に治療費や慰謝料などの請求をすることになります(損害賠償請求)。
保険会社のお客様は保険料を支払っている加害者であり、被害者ではないのです。そのため保険会社は被害者に支払う額を安くしようとするのは当たり前のことなのです。
中には被害者救済のためにできるだけ多くの保険金を払ってあげようとする担当者もいますが、保険会社という組織全体から見れば被害者に支払う保険金はできるだけ少なくしようとしているのが現状です。
また保険会社の算定には個別事情が考慮されていないため、その人それぞれの個別事情を考慮した主張をすることが大切です。
保険会社には被害者に支払う独自の損害賠償基準があり、任意保険基準と呼ばれています。この任意保険基準というのは強制保険である自賠責保険よりは支払われる額が多いのですが、被害者からすると十分な額とは言えないでしょう。
しかし保険会社から「あなたに支払う保険金は○○万円です。これ以上は出せません。」と言われてしまったら、被害者としては「そういうものなのかな?」と思い示談書にサインしてしまいます。
ただやみくもにもっと出せ、といったところでつっぱねられてしまうでしょう。被害者としては根拠をもって損害賠償請求するべきです。
その根拠となるものが次に説明する弁護士会(裁判所)基準です。(※ 以下、「裁判所基準」)裁判所基準とは弁護士会が過去の裁判例を参考にして算定した基準額で被害者が受け取れる額が最も多くなる算定基準です。
被害者としては最も高額となる裁判所基準で計算して保険会社に損害賠償をするべきです。
しかし保険会社が最初から裁判所基準で賠償金額を提示してくることはまずありません。
そのため裁判所基準で請求することにより今現在、提示されている賠償金額よりも上がる可能性が高いといえます。
しかし裁判所基準で請求した額が必ずしもそのまま認められるとは限りません。その場合は公正・中立な第三者機関である「交通事故紛争処理センター」で損害賠償などの問題を解決してもらう手助けをしてもらうことになります。